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ALWAYS TENNIS SCHOOLはジュニアの育成に力を入れています。

TEL. 048-976-2782

〒343-0005 埼玉県越谷市大杉596-1

会員規約CONCEPT


 

ALWAYS TENNIS SCHOOL 会員規約

   
  第1条 【目的】
  オールウェイズテニススクール(以下、本スクールと言う)は、テニスを通して会員の健康維持を図ることを目的とします。また、専門コーチによる一貫した指導により、正しい理解・関心を深め、健全な心身の育成、スポーツ振興を図る事を目的とします。
  第2条 【入会資格】
  本スクールの会員に入会できる方は会員種別に定める資格条件を満たし、本スクールの趣旨に賛同し、本規約を承認した方とします。また、スポーツを行うに適した健康状態であり、当スクールの必要をした書類を提出し、当スクールが入会を認めた方とします。尚、刺青者及び本スクールが不適合と認めた方は入会できません。
  第3条 【入会手続き】
  本スクールに入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、本スクールの承認を得た上、本スクールの定める入会諸費用をお支払いいただきます。尚、入会者本人が未成年の場合は、本人と保護者の連署にて申し込み手続きを取らなければなりません。この場合、保護者らは自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担しなければなりません。
  第4条 【入会金及び登録事務費】
  入会時、本スクールの定める入会金及び登録事務費を所定の方法で本スクールに支払わなければなりません。尚、入会金及び、登録事務費の有効期限は退会月までとし、一旦納入した入会金及び登録事務費は理由の如何を問わず返金いたしません。
  第5条 【レッスン費等の支払い】
  会員は、本スクールの定めるレッスン費等を所定の方法で本スクールに支払わなければなりません。レッスン費等の種類、金額、支払期限及び支払方法は、本スクールが定めるものとします。ただし、一旦納入したレッスン費等は理由の如何を問わず返金いたしません。
  第6条 【退会手続き】
  退会を希望される方は、本スクールが定める所定期日までに本スクールの定める退会届を提出することにより、その月末で退会することができます。尚、所定の期日を過ぎた場合は翌月扱いになります。尚、退会届が提出されない限りレッスン費等はご請求させていただきます。
  第7条 【休会手続き】
  休会を希望される方は、本スクールの定める所定期日までに本スクールの定める休会届を提出することにより、その翌月を休会することができます。尚、所定の期日を過ぎた場合は翌月扱いになります。尚、休会届けが提出されない限りレッスン費等はご請求させていただきます。
  第8条 【会員の厳守事項】
  会員は、下記事項を厳守しなくてはなりません。

1、館内においてはコーチの指示に従うとともに、別途定める館内管理規約を厳守する  こと。
2、本スクールの秩序を守り、本スクールの目的に沿うように努力すること。

  第9条 【資格の停止及び除名】
  会員に次の各号に一つ該当する事由がある時、本スクールはその資格を停止、もしくは除名することができるものとします。ただし、除名以前のレッスン費等は利用回数の如何にかかわらず本スクールに支払うこととします。

1、本スクールの定める諸費用につき、三ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないと  き。
2、本スクールの名誉を傷つけ、また秩序を乱す行為があったとき。
3、本規約及び本スクールの定めた規則に違反したとき。
4、その他、本スクールが資格停止もしくは除名を妥当と認めたとき

  第10条 【会員証】
  本スクール会員に対し会員証を交付いたします。尚、会員が本スクールの施設を利用しようとするときは会員証を提出しなければならないものとします。
  第11条 【ビジターの利用】
  本スクールは本スクールの定める条件を満たした場合、会員以外のものは(以下ビジターと言う)に本スクールの施設を利用させることができ、これらに関する規則は別に本スクールが定めるものとする。
  第12条 【会員の事故】
  会員は自己の責任と負担において、本スクールの施設を利用するものとします。また、本スクールは会員が本スクール施設利用中に生じた盗難、障害等の事故については一切責任は負いません。ただし、本スクールに故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
  第13条 【変更事項】
  会員は住所または連絡先等の入会申込書事項に変更のあった場合は速やかに届けるものとします。
  第14条 【諸費用の改定】
  本スクールは、本規約に基づいて会員が負担するべき諸費用を社会情勢の変動に応じ改定することが出来ます。
  第15条 【運営上の制限】
  本スクールの運営上、会員制度の継続が不可能と考えられる場合、一時的に制度を廃止することが出来ます。
  第16条 【施設の廃止・利用制限】
  本スクールは、次の事由により本スクールの一部または全部を閉鎖もしくは利用の制限をすることが出来ます。ただしこの場合、会員に対する補償はいたしません。

1、気象、災害、事故によるとき。
2、施設の改修または補修のとき。
3、法令の制度改廃、行政指令、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得な  い自由が発生したとき。
4、各種退会及び特別行事を開催するとき。

  第17条 【細則】
  本規約に定めない事項及び事務上必要な規約は、本スクールが定めるものとします。
  第18条 【改定】
  本規約の改定及び変更は、本スクールの定めるところによるものとし、その効力はすべて会員に及ぶものとします。
  第19条 【附則】
  本規約は2010年1月より施行致します。

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